よくある質問Q&A

【就業規則編】

Q1.会社を設立したら就業規則を作成しないといけないのですか?

A1.従業員が10名未満であれば作成義務はありません。

Q2.従業員が10名以上になれば就業規則を作成して労働基準監督署に届け出なければいけないのですか?

A2.10名の計算は事業場単位であり会社単位ではありません。

従って会社全体で10名を大幅に超えても事業場単位で10名未満であれば就業規則を作成して届出する義務はありません。

Q3.「常時10名以上」というのはどういうことですか?

A3.常態として10名以上ということです。正規従業員だけではなく、パートタイマーやアルバイトなどの人数も含めて判断します。

Q4.従業員は12名いますが就業規則を作成していません。何かペナルティがありますか?

A4.就業規則の作成義務違反や届出義務違反は30万円以下の罰金という罰則があります。

Q5.就業規則の案を作成しましたが、従業員(過半数)代表者から条文に関して反対意見があり納得していただけません。どうしたらいいですか?

A5.労働基準監督署への届出にあたり従業員(過半数)代表者の意見書を添付する必要がありますが、内容に対する同意までは求められていません。従って反対意見でも問題ありません。

Q6.就業規則は作成して労働基準監督署に届け出ればそれでOKですか?

A6.就業規則の規定が効力を持つためには、常時、各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける、あるいは書面を配付する等、従業員に周知徹底することが必要です。

Q7.就業規則は二つあっても問題ないですか?

A7.例えば社員用の就業規則とは別にパートタイマー用の就業規則を作成しても問題はありませんが、その就業規則に対する従業員(過半数)代表の意見を聴くことが必要です。

Q8.就業規則と法律、労働協約、労働契約との関係は?

A8.優先順位は次の通りです。

 ①法律>②労働協約>③就業規則>④労働契約

Q9.就業規則を作成するメリットは何ですか?

A9.権利と義務を明確にし、会社のルールを定めることにより、働きやすい職場環境をつくることができるようになります。また労働トラブルの未然防止(例えば解雇、休職、時間外労働等の問題)につながります。さらに雇用保険関係の助成金を受けるときに必要となります。

Q10.就業規則に時間外労働、休日労働の条文を入れておけば従業員に残業をさせてもOKですか?

A10.残業を命ずるために就業規則にその根拠を載せておくことは必要ですが、従業員(過半数)代表者との間に「36協定」を締結し所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

Q11.就業規則を変更する場合、最初に作成したときと同じように従業員(過半数)代表者の意見を聴いて労働基準監督署に届け出ればOKですか?

A11.例えば労働時間を短縮する、休日・休暇を増やす等、これまでの労働条件をより良くする方向に変更する場合は問題ありませんが、従業員にとって不利益に変更する場合は合意が必要になります。